国土交通省九州運輸局は2月10日付で、日本郵便に対して、貨物自動車運送事業法に基づく軽貨物自動車の使用停止処分を通知した。
対象となる事業所は、大分・鹿児島の12郵便局で、使用停止処分となる車両数は22両。使用停止処分期間は、各郵便局で異なり20日~36日。
行政処分を受けた対象郵便局と各車両への処分日数は以下の通り。
| 運輸局 |
支局 |
郵便局 |
行政処分 |
| 九州 |
大分 |
三 重 |
3両×34日、1両×36日 |
| 大分 |
庄 内 |
2両×27日、1両×29日 |
| 大分 |
大分中央 |
3両×20日 |
| 大分 |
幸 崎 |
1両×40日 |
| 大分 |
恵 良 |
1両×35日 |
| 大分 |
長 洲 |
1両×32日 |
| 鹿児島 |
加治木 |
2両×30日 |
| 鹿児島 |
鹿児島中央 |
3両×20日 |
| 鹿児島 |
佐 多 |
1両×30日 |
| 鹿児島 |
根 占 |
1両×24日 |
| 鹿児島 |
松 山 |
1両×22日 |
| 鹿児島 |
万 世 |
1両×22日 |
10日付けの九州運輸局の行政処分の通知をもって、日本郵便の点呼不適切事案に関して、行ってきた貨物軽自動車運送事業に係る行政処分の通知が完了した。
今回の使用停止処分を受け、累計処分件数は全国1862郵便局・3333両となった。一方で、1862営業所のうち、2月10日時点で867営業所の車両停止処分期間が既に終了している。
3月末までに、大半の郵便局で処分が終了するが、ごく一部の郵便局はその後も行政処分期間にかかり、最終的には6月1日付で、軽貨物自動車に対する行政処分が終了する予定だ。
また、日本郵便は、2025年6月25日付で、輸送の安全確保命令の行政処分を受けているため、輸送の安全の確保に係る具体的な措置について、国土交通省に報告する必要がある。
輸送の安全の確保に係る具体的な措置についての報告は、四半期ごとの報告が求めれており、最終回は6月30日までに届け出ることとなっている。
国土交通省が、日本郵便の点呼不適切事案に関して、行ってきた貨物軽自動車運送事業に係る監査は、前例がない規模で実施された。監査対象となる営業所(郵便局)が全国にあるため、各運輸支局、運輸局の取りまとめを本省が行い指揮をとる異例の対応となった。物流・自動車局安全政策課によると、「今回は、監査対象が非常に多かったため、監査対象となる営業所に対する監査終了までに時間を要した。輸送の安全を確保するために、監査は粛々と行った」とコメントしている。
国土交通省では、監査を実施した営業所数を公開していないが、日本郵便が4月23日公表した自社調査結果によると、点呼が不適切であった郵便局は全国で2391局だった。
実際に車両停止処分を受けた郵便局は、1862郵便局のため、監査の結果、車両停止処分までに至らない、軽微な違反行為で、文書警告にとどまった事例も多かったことが伺えた。
■日本郵便に対する輸送の安全確保命令
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001896826.pdf
国土交通省/「日本郵便」53郵便局・軽貨物自動車137両に使用停止処分(2月4日付)
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