トラック適正化二法/違法な「白トラ」荷主も処罰対象、要請・勧告の二段階で是正指導(4月1日施行)

2026年03月02日 11:32 / 経営

山梨運輸支局は3月2日、昨年成立したトラック適正化二法のうち、2026年4月1日から施行される違法な「白トラ」に係る荷主等の取締りについて、改めて解説した。同日開催した、「第17回トラック輸送における取引環境・労働時間改善山梨地方協議会」で説明したもの。

もっとも大きな変更点は、許可や届出なく有償で運送行為を行うトラック(いわゆる「白トラ」)の利用に対して、荷主の罰則規定を強化した点がある。「何人も、無許可でトラック運送事業を営む者に貨物の運送を委託してはならない」と規定し、違反した者は、100万円以下の罰金に処される。

<違法白トラ対策用チラシ>
20260302shiro - トラック適正化二法/違法な「白トラ」荷主も処罰対象、要請・勧告の二段階で是正指導(4月1日施行)
出典:国交省発表資料

現在の法律では、違法「白トラ」で運送した側が処罰対象。また、荷主側は幇助犯、共同正犯等の共犯関係にある場合に限り、処罰対象。その範囲は狭く、また、立証も難しいのが実情だった。

今後は、荷主側が違法「白トラ」と認識して発注しただけで違法となり得るため、荷主側の関心や遵法意識が向上し、効果的に抑止力が発揮されることが期待できる。

また、違法「白トラ」に関わっているおそれや疑いのある荷主等に対しては、トラック・物流Gメンが是正指導を行うことができる。通常、トラック・物流Gメンが行う是正指導は、「働きかけ」「要請」「勧告・公表」の三段階だが、違法「白トラ」に関連する荷主等への是正指導は、「要請」「勧告・公表」の二段階となる。

「白トラ」を利用しているおそれがあると認めるときに、荷主等に対し、要請を実施する。さらに、「白トラ」を利用していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、荷主等に対し、勧告・公表を行う。

関係省庁も、違法「白トラ」の効果的な防止を図るために必要な協力を実施。そのほか、各都道府県トラック協会は、荷主等が違法「白トラ」に関係していると疑うに足りる事実を把握したときは、国土交通大臣に対して通知することなっている。

違法な「白トラ」への規制が2026年4月1日から強化されます

違法白トラ対策用チラシ

国土交通省/違法白トラ規制適用に対応し、自家用ダンプカーの取扱いを明確化

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