改正物流法/複数の事業を行っている場合、複数の種別の特定事業者に該当することもあり得るのか?

2026年03月13日 11:40 / 経営

国土交通省はこのほど、国土交通省トラック・物流荷主特別対策室主催「トラック物流問題解決に向けたオンライン説明会」(事務局:中国運輸局自動車交通部貨物課)にて、4月1日から施行される改正物流法において、「複数の事業を行っている場合、複数の種別の特定事業者に該当することもあり得るのか」について、解説した。

同一の事業者(法人)が複数の事業を兼業している場合、事業の種別(第一種荷主、第二種荷主、連鎖化事業者、トラック事業者、倉庫業者)ごとに特定事業者の指定基準値に該当するかどうかを判断し、該当した種別について、特定事業者として必要な手続を行う必要がある。

例えば、トラック事業と倉庫業を兼業している事業者について、保有車両台数が150台以上、かつ貨物の保管量(入庫量)が70万トン以上であった場合、特定トラック事業者と特定倉庫業者の両方に該当し、それぞれの事業について特定事業者としての対応が必要となる。

<特定事業者の指定基準の概要>
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出典:「物流効率化法」理解促進ポータルサイト

荷主については、事業者として全体ではなく、第一種荷主、第二種荷主それぞれの立場での取扱貨物重量に分けて特定荷主の指定基準値(9万トン)に該当するかどうかを判断することになる。

例えば、第一種荷主としての取扱貨物重量が8万トン、第二種荷主としての取扱貨物重量が7万トンという場合は、特定第一種荷主にも特定第二種荷主にも該当しない。

■物流効率化法理解促進ポータルサイト
特定事業者の指定について
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/designation/

改正物流法/倉庫業者は、物流効率化法上の「荷主」に該当することもあるのか?

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