NEXCO3社と本四高速の4社は11月29日、ETCマイレージサービス利用規約に違反した2法人のマイレージ登録を抹消したと発表した。
一つ目の事例は、委託契約を結んだ事業協同組合に所属する組合員に対しETCクレジットカードを貸与し、当該組合員が有料道路を通行することにより得られるETCマイレージポイント及びその還元額を自社の収益として帰属させる事業を行っていたもの。
二つ目は、ETCマイレージサービスの登録時に必要となる車載器情報について、登録する組合員とは別の組合員が保有する車載器情報で登録を行ってたというもの。
前者はETCマイレージサービス利用規約第19条第1項第5号に該当するとしてマイレージ登録を抹消、後者は第19条第1項第1号に該当するとして当該車載器情報のマイレージ登録が抹消された。
4社は引き続き、ETCの不適切な利用について、毅然と対応していくとしている。
■ETCマイレージサービス利用規約(抜粋)
(マイレージ登録の抹消等)
第19条 四会社は、マイレージ登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、マイレージ登録者に通知することなく、マイレージ登録を抹消します。この場合において、ポイント及び還元額も消滅します。
1)第4条によりマイレージ登録した際に申し出た車載器管理番号又は第20条により変更を届け出た車載器管理番号によって特定されるETC車載器を正当に保有しないことが判明したとき (中略)
5)マイレージ登録者が法人である場合において、当該法人がETCマイレージサービスをその営利事業として営んだと判明したとき (後略)
圏央道・外環道/下総IC、川口東IC、三郷南ICがETC専用料金所に