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2024年08月30日 14:03 / 経営
国土交通省は8月30日、今年5月15日に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)の一部の施行期日を定める政令が閣議決定され、今年11月1日に施行すると発表した。
この物流関連2法の改正は、2024年問題に対応すべく実施されるもの。輸送力不足解消に向け、物流事業者のみならず、荷主企業や消費者も含めた商慣習の見直しや物流の効率化を進めることや、事故が急増している軽トラック運送業の安全対策の強化などを目的としている。
11月1日から施行されるのは、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録に係る手続(貨物自動車運送事業法)。軽トラック運送業に対して、法改正で安全管理者の選任と講習受講を義務化するが、この安全管理者講習を実施する機関を定めるもの。新制度は来年4月にスタートする見込みだが、既に軽貨物運送を行っている事業者は、来年3月までに安全管理者を選任する必要がある。