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2024年09月20日 17:29 / 車両・用品
国土交通省は、ヘッドライトのオートレベリング装備義務化に伴い、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を一部改正する。9月20日に公布し、22日に施行する。
オートレベリング(自動式の前照灯照射方向調節装置)については、2006年の新車から光源が2000lm超の自動車は装備を義務化しているが、依然として、ヘッドライトの眩しさにより、周囲の自動車等の発見が遅れ、事故に繋がったというケースが過去10年間(2012~2021年)で300件以上発生している。
このような事故を防止するため、オートレベリングの装備拡大が国際的に議論されてきたが、国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)において、このオートレベリングに関する基準改正が合意されたことなどから、光源の輝度にかかわらず、レベリング装備を必要とする全ての自動車に備えることを決定したとしている。
適用日は、乗車定員10人以下の乗用車等の新型車は2027年9月1日、継続生産車は2030年9月1日、車両総重量3.5トン超の貨物車と乗車定員11人以上の乗用車は、新型車が2028年9月1日、継続生産車は2031年9月1日。なお二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、被牽引自動車等は除外される。