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2024年11月29日 15:01 / 交通
国土交通省は、車両対策・運送事業者対策・荷主対策の3つの柱を、大雪時の大型車立ち往生防止対策として今冬も実施する。
これは、2020年12月以降の大雪で、関越道、北陸道等において多くの大型車両が立ち往生したことで、大量の車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえて実施しているもの。
まず「車両対策」としては、積雪・凍結路での適切な冬用タイヤの装着に加え、冬用タイヤの溝深さが新品時の50%以上残っていることの運行前確認、チェーンの携行、立ち往生する前の早めの装着を呼び掛ける。
「運送事業者対策」としては、トラック・バス運送事業者を対象に、年末年始の輸送等に関する安全総点検の実施項目「6.大雪に対する輸送の安全確保の実施状況」の重点的な確認を徹底。
また、大雪時等輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、運行の中止等の指示、冬用タイヤの溝の深さ、滑り止めの措置が講じられていることの確認等、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じることが必要であるとし、悪質な立ち往生事例が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象であることを訴えていく。
「荷主対策」では、大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更等を認めるよう協力を依頼。さらに大雪などの異常気象により運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えるよう要請していく。