埼玉県/春日部市くらしを運ぶ事業者支援金、申請期間4月4日~6月3日

2025年03月25日 16:11 / 経営

埼玉県春日部市は4月4日~6月3日、「春日部市くらしを運ぶ事業者支援金」の申請を受付する。申請方法は、郵送(当日消印有効)または直接持参。

普通自動車・小型自動車(緑ナンバー)、軽自動車(黒ナンバー)が対象で、それぞれ1台あたり2万円を支給する。「道路交通法」上の大型、中型自動車は普通自動車になる。三輪以下の自動車、被けん引自動車、霊きゅう自動車は対象外。

地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている市内の運送事業者に対して、その影響を緩和するため支援を行うもの。

対象者は、4月1日時点において、「貨物自動車運送事業法」に規定されている事業の許可を受けている、または届出を行っている貨物自動車運送事業者。個人事業者は、申請時において春日部市内に主たる事務所または事業所を有している者。中小法人は、申請時において春日部市内に本社・本店を有し、支援金の申請日において廃業しておらず、今後も事業を継続する意思がある事業者。

また、暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者または役員が暴力団員等となっている中小法人、政治団体、宗教上の組織または団体、その他本支援金の趣旨、目的に照らして適当でないと認められる個人事業者または中小法人のいずれにも該当しないこと。

対象車両は、「道路運送車両法」の規定に基づき、適法に運行の用に供していること。また、対象者が「貨物自動車運送事業法」に規定されている事業の許可を受けているまたは届出を行っている営業所(春日部市内に限る)において、事業の用に供している車両であること(営業所・支店等についても市内のものに限る)。

さらに、対象者が所有し、または自動車リース事業者とのリース契約もしくは自動車販売事業者との割賦契約等に基づき使用していること。 登録年月日が2025年4月1日以前であって、申請日まで引き続き登録されている車両(車検の有効期間内であること)。

春日部市くらしを運ぶ事業者支援金

■提出先
〒344-8577
埼玉県春日部市中央7-2-1
春日部市役所 商工振興課 商工振興担当行

■問い合わせ
春日部市役所 商工振興課 商工振興担当
TEL:048-797-8029(直通)
FAX:048-737-3683
問い合わせフォーム

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