NEXCO東日本、中日本、西日本は4月22日、広域的なETCシステム障害発生を受けた論点に係る法的整理を公開した。
<事象の概要>

供用約款は、利用者が高速道路を利用する上での前提や条件を会社が定めたものであり、利用を開始した時点でその内容に同意(利用者との間で契約関係が成立)したこととなる。
通行料金は、道路整備特別措置法と供用約款に基づき、高速道路の利用の対価として、通行料金を支払いする必要がある。高速道路の通行料金には「所要時間の保証」という性格を含まないため、払い戻しや支払い免除・減額は行っていない。
NEXCOの瑕疵については、その態様・程度によっては裁判においてETCシステム障害も高速道路の設置・管理の瑕疵と認定される場合もあり得ると考える。今回のETCシステム障害が瑕疵に該当するか否かについても、事案に応じて個別に対応するものと考える。
NEXCOの損害賠償責任については、高速道路の所要時間は、利用者起因、会社起因、いずれにも起因しないものと様々な要因に左右されることから、供用約款に基づき、渋滞による遅延により生じる損失は、瑕疵があるかないかに拘らず、自社として補償する責任を負わないと考える。また、渋滞における事故などの事象についても、事案に応じて個別に対応するものと考える。
不正通行については、会社の措置により料金所を通過して後日支払いとしたものであることから、不正通行には当たらないとの見解を示した。
■広域的なETCシステム障害発生に対する当面の対策
NEXCO3社/広域的なETCシステム障害発生時の当面の対策発表