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2025年08月08日 11:45 / 経営
四国運輸局は8月7日、貨物自動車運送事業者に対して7月に行った行政処分を公表した。
「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは、次の3社。
■伊豫運送・本社営業所(愛媛県今治市東鳥生町)
7月17日、輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告の行政処分。
2024年9月10日と10月29日、労働局と合同で監査を実施したところ「点呼の実施結果の記録内容が不適切」、「運行記録計による記録が確実になされていなかった」、「運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切」など6件の違反が確認された。
この処分により付された違反点数は2点(事業所違反点数2点)。
■志満や運送・本社営業所(徳島県阿南市橘町土井崎)
7月18日、輸送施設の使用停止(52日車)の行政処分。
2025年2月18日に労働局と合同で監査を実施したところ「自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかった」、「運転者の過労防止に関する措置が不適切」の2件の違反が確認された。
この処分により付された違反点数は6点(事業所違反点数6点)。
■川西運輸・本社営業所(徳島県美馬市脇町別所)
7月22日、輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告の行政処分。
2025年2月20日に労働局と合同で監査を実施したところ「乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかった」、「運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切」、「運転者等台帳の作成が確実になされていなかった」の3件の違反が確認された。
この処分により付された違反点数は2点(事業所違反点数2点)。