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2026年01月05日 12:13 / 経営
四国運輸局は12月26日、みなとみらい・本社営業所(香川県高松市)に対して、事業停止37日間(2025年12月26日~2026年1月31日)、車両使用停止処分320日車(5両を64日間の使用停止・2026年2月2日~4月6日)の行政処分を行った。
2025年3月7日に、本社営業所に対し監査を実施したところ、名義貸し行為などの関係法令の規定に違反する事実が確認された。
具体的には、事業停止にあたる違反として、名義貸しを行っていたことを確認した。使用停止にあたる違反として、自動車車庫の位置や収容能力の変更について認可を受けていなかった。また、乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかった。
さらに、整備管理者に対して、法令で定められた研修を受講させていなかったほか、運転者等に対する点呼の実施が全て不適切であった。
そのほか、運転者等に対する点呼の記録簿に不実記載を行い、運転者等の業務について定められた事項の記録を改ざんしていた。また、運行記録計による記録を改ざんし、運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったなど、合計で15件の違反行為が確認された。
この行政処分により付された違反点数は69点、事業者に付された累積違反点数79点となった。
■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/000305928.pdf