国土交通省/「特定貨物自動車運送事業者等の物流効率化法への対応の手引き」を公表

2026年01月16日 17:01 / 経営

国土交通省は、このほど「特定貨物自動車運送事業者等の物流効率化法への対応の手引き」 を公表した。

この手引きでは、物流の2024年問題への対応として、2025年4月(一部内容は2026年4月1日)から施行された物流効率化法で、特定事業者となる貨物自動車運送事業者等(特定貨物自動車運送事業者等)が行う手続について説明するもの。

整備省令に定める様式を解説する形で、輸送能力届出書や中長期計画書、定期報告書の手続について、各提出期限や記載事項、罰則規定などを詳細に説明している。

物流効率化法では、前年度に保有する貨物自動車のうち自らの貨物自動車運送事業および第二種貨物利用運送事業に供する貨物自動車の数が150台以上である場合は、輸送能力届出書の提出が必要になる。また「運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加(積載効率の向上等)」の実施に関する中長期的な計画を作成・提出や、物流の効率化に関する努力義務への取組状況について毎年提出することが求められている。

■特定貨物自動車運送事業者等の物流効率化法への対応の手引き(pdf)

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