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2026年01月29日 11:08 / 経営
関東運輸局は1月29日、一般貨物自動車運送事業者に対して12月に行った行政処分を公表した。
「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは、11社だった。
■タムラ運輸・本社営業所(群馬県前橋市亀里町)
12月1日、事業停止3日間、輸送施設の使用停止(236日車)の行政処分。
労働局からの通報を端緒として、2024年10月2日、10月23日、監査を実施。
乗務時間等告示の遵守違反、疾病のおそれのある業務、点呼の実施義務違反等、点呼記録の不実記載、業務記録の不実記載、運行記録計による記録の不実記録など、14件の違反が認められた。
この処分により付された事業所違反点数は32点(事業者点数32点)。
■笠倉運輸・本社営業所(茨城県つくば市島名)
12月3日、輸送施設の使用停止(90日車)の行政処分。
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、2024年11月15日、2025年2月20日、6月11日、監査を実施。
乗務時間等告示の遵守違反、疾病のおそれのある業務、点呼の実施義務違反等、業務記録の記載事項違反、運転者に対する指導監督違反等、高齢運転者に対する指導監督違反など、8件の違反が認められた。
この処分により付された事業所違反点数は9点(事業者点数9点)。
■髙山商店・本社営業所(茨城県稲敷郡美浦村土屋字山下)
12月3日、輸送施設の使用停止(60日車)の行政処分。
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、2024年11月28日、監査を実施。
疾病のおそれのある業務、点呼記録の記載事項違反、業務の記録義務違反、運行記録計による記録義務違反、運転者に対する指導監督違反、初任運転者に対する適性診断受診義務違反など、9件の違反が認められた。
この処分により付された事業所違反点数は6点(事業者点数6点)。
■タムラ運輸サービス・本社営業所(神奈川県横須賀市久里浜)
12月3日、輸送施設の使用停止(30日車)の行政処分。
過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2025年3月5日、監査を実施。
過積載運送の違反が認められた。
この処分により付された事業所違反点数は3点(事業者点数5点)。
■富士陸運・追浜営業所(神奈川県横須賀市夏島町)
12月3日、輸送施設の使用停止(30日車)の行政処分。
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、2024年10月11日、監査を実施。
乗務時間等告示の遵守違反、疾病のおそれのある業務、点呼の実施義務違反等、運転者に対する指導監督違反の4件の違反が認められた。
この処分により付された事業所違反点数は3点(事業者点数3点)。
■青木陸運・本社営業所(栃木県那須烏山市森田)
12月16日、輸送施設の使用停止(230日車)の行政処分。
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、2023年9月7日、2023年12月22日、監査を実施。
乗務時間等告示の遵守違反、点呼の実施義務違反、アルコール検知器備え義務違反、点呼記録の不実記載、業務記録の記載事項違反、業務記録の不実記載など、11件の違反が認められた。
この処分により付された事業所違反点数は23点(事業者点数23点)。
■寺島総業・本社営業所(群馬県吾妻郡中之条町大字大塚)
12月16日、輸送施設の使用停止(180日車)の行政処分。
労働局からの通報を端緒として、2024年9月27日、10月18日、監査を実施。
乗務時間等告示の遵守違反、乗務時間等告示なお書きの遵守違反、点呼記録の記載事項違反、業務記録の不実記載、運行記録計による記録の不実記録、運行指示書の作成義務違反など、11件の違反が認められた。
この処分により付された事業所違反点数は18点(事業者点数18点)。
■関東大日運輸・埼玉営業所(埼玉県春日部市下大増新田字西耕地)
12月16日、輸送施設の使用停止(120日車)の行政処分。
死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2024年5月8日、6月7日、監査を実施。
乗務時間等告示の遵守違反、点呼の実施義務違反等、運行記録計による記録義務違反、運転者に対する指導監
督違反等、初任運転者に対する指導監督違反、初任運転者に対する適性診断受診義務違反、事業計画の変更認可違反の7件の違反が認められた。
この処分により付された事業所違反点数は12点(事業者点数12点)。
■八ツ峰運輸・本社営業所(東京都葛飾区奥戸)
12月16日、輸送施設の使用停止(110日車)の行政処分。
労働局からの通報を端緒として、2024年8月6日、8月28日、監査を実施。
乗務時間等告示の遵守違反、疾病のおそれのある業務、点呼の実施義務違反等、業務記録の記載事項違反、運転者に対する指導監督違反等、初任・高齢運転者に対する指導監督違反など、11件の違反が認められた。
この処分により付された事業所違反点数は11点(事業者点数11点)。
■澤希運輸・本社営業所(群馬県高崎市金古町)
12月16日、輸送施設の使用停止(30日車)の行政処分。
労働局からの通報を端緒として、2024年9月4日、監査を実施。
乗務時間等告示の遵守違反、点呼記録の記載事項違反、運行指示書の作成義務違反、運転者に対する指導監督違反の4件の違反が認められた。
この処分により付された事業所違反点数は3点(事業者点数3点)。
■霞運輸機工・本社営業所(茨城県下妻市大字下木戸)
12月16日、輸送施設の使用停止(20日車)の行政処分。
救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2024年9月27日、監査を実施。
乗務時間等告示の遵守違反、運転者に対する指導監督違反等、報告義務違反の3件の違反が認められた。
この処分により付された事業所違反点数は2点(事業者点数2点)。
なお、事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計。違反点数については過去3年間の処分を累計しているが、一定の要件を満たすことにより点数が消滅することがある。