日本高速道路保有・債務返済機構(高速道路機構)は2月1日、2025年11月に繰り返し道路法(車両制限令)に違反して車両を通行させた違反者を公表した。
是正指導を受けた運送会社は、5社だった。
■現地取締り分(11月20日)
・小出商事(東京都江東区)
道路法第47条第2項(車両制限令違反)
「連結車違反」「許可証及び回答書無し」
・流通商事(神奈川県相模原市)
道路法第47条第2項(車両制限令違反)
「重大な諸元違反」「連結車違反」
・サクセス(埼玉県東松山市)
道路法第47条第2項(車両制限令違反)
「連結車違反」「許可証及び回答書無し」
・雅光(埼玉県行田市)
道路法第47条第2項(車両制限令違反)
「重大な諸元違反」「通行経路違反」
是正指導として、再び違反行為が行われることのないよう改善措置を講じること及びその具体的内容を報告することを求めた。
■自動軸重計による取締り分(11月20日)
・新美(千葉県茂原市)
道路法第47条第2項の規定に違反(車両制限令違反)(累積190回)
是正指導として、再び違反行為が行われることのないよう改善措置を講じること及びその具体的内容を報告することを求めた。
<車両制限令で定める一般的制限値>

道路は、一定の構造基準により作られており、構造の保全、交通の危険防止のため、通行する車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)が定めれている。
一般的制限値を超過する車両(特殊車両)は、「特殊車両通行許可制度」に基づく申請を行い、道路管理者から特殊車両通行許可証の交付を受けるか、「特殊車両通行確認制度」に基づく車両の登録を行い、国土交通大臣(指定登録確認期間)から特殊車両の通行に関する回答書の交付を受けた上で、これらの許可証または回答書を車両に備え付けることで通行ができる。
■高速道路における車両制限令違反への取組について
https://www.jehdra.go.jp/pdf/shagen_torikumipamphlet.pdf
高速道路機構/25年10月の「車両制限令違反者」公表、有効期限切れなどの違反行為
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