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2026年02月12日 14:54 / 経営
四国運輸局は2月10日、貨物自動車運送事業者に対して1月に行った行政処分を公表した。
「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは、1社だった。
■ペガサス運輸・本社営業所(愛媛県四国中央市土居町野田乙)
1月15日、輸送施設の使用停止(94日車)、文書警告の行政処分。
2025年2月25日、3月26日に、第一当死亡事故を端緒として監査を実施。
「運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間及び1週間当たりの運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があった」「乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかった」「運転者等に対する点呼が確実になされていなかった」「運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった」「運転者等の業務について定められた事項の記録が確実になされていなかった」「運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であった」など、12件の違反が確認された。
この処分により付された営業所違反点数は10点(事業者累積違反点数10点)。
営業所違反点数及び事業者累積点数については、四国運輸局管内における行政処分等をした日現在の点数。
■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/000367329.pdf
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