改正物流法/「特定事業者の届出手続き」詳細は3月中発表、4月1日から電子申請開始

2026年02月24日 09:19 / 経営

国土交通省は2月20日、国土交通省トラック・物流荷主特別対策室主催「トラック物流問題解決に向けたオンライン説明会」(事務局:中国運輸局自動車交通部貨物課)にて、4月1日から施行される改正物流法の特定事業者の指定について、具体的なスケジュールを公表した。

特定事業者関係の届出、指定等の全ての手続きは、原則して電子システムによりオンラインで行う予定だ。また、電子システムによる具体的な届出方法は、3月中に「物流効率化法」理解促進ポータルサイトで案内する計画だ。

実際に申請を行うなう電子システムは、4月1日に「物流効率化法」理解促進ポータルサイトに掲載する見込みとなっている。電子システムによる各種の届出や報告は、フォーム入力を基本として押印等は不要で、全ての手続きがシステム上で完結する形を想定している。さらに、オンライン提出ができない場合は、ワード等の形式で作成した届出や報告を所定の提出先へ郵送等により提出できる想定となっている。

届出は、特定荷主、トラック事業者、倉庫業者のそれぞれで必要となるが、特定事業者となる基準数量等の計測期間は、3事業者ともに、事業者の事業年度に関わらず「4月~翌年3月」を1年度として算出する。また、具体的な重量、台数の記載は任意となっている。

<特定荷主の指定に係る届出>
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届出の流れとして、特定荷主の場合、第一種荷主分と第二種荷主分をそれぞれ算定し、第一種荷主または第二種荷主としての取扱貨物重量が9万トン以上の場合に電子システムにより申請する。

また、3月末時点で9万トンを超えていなくとも、取扱貨物の合計が重量が基準重量を上回った時は、該当年度の翌年度5月末日までに申請の必要がある。届出後は、荷主事業所管大臣が届出の内容を確認し、特定荷主としての指定を行う。

<特定トラック事業者の指定に係る届出>
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トラック事業者の場合、被けん引車を含めて、3月末時点のトラックの台数が150台以上の場合、届出を提出する。3月末時点で150台を下回っている場合、輸送能力が基準能力を上回った時は、該当年度の翌年度の5月末日までの申請が必要となる。トラック事業者の場合は、国土交通大臣が届出の内容を確認し、特定貨物自動車運送事業者として指定を行う。

<特定倉庫業者の指定に係る届出>
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倉庫業者の場合、自社の営業倉庫における保管量(入庫量)を算定し、保管量(入庫量)が70万トン以上の場合に届出をする。3月末時点で、保管量(入庫量)が基準保管量を上回った場合は、該当年度の翌年度の5月末日までに申請をする必要がある。倉庫業者の場合も、国土交通大臣が届出の内容を確認し、特定倉庫事業者としての指定を行う。

■「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/

改正物流法/4月1日施行「特定事業者」に該当する場合でも通知なし、届出漏れには罰則

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