政府/中継輸送の促進で「貨物自動車中継輸送実施計画認定制度」創設

2026年03月06日 11:22 / 施設・機器・IT

政府は3月6日、「物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)の一部を改正する法律案」を閣議決定した。

ドライバーの負担軽減を図りつつ物流を維持するため、一つの長距離輸送を複数のドライバーで分担する「中継輸送」を推進することを内容としている。

<中継輸送の概要>
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出典:国土交通省発表資料

法案では、まず、中継輸送の実施に関する関係者の連携と協働の促進を規定。関係者の連携・協働を促進するため、中継輸送の実施に関する基本方針を国土交通大臣が策定するほか、国、地方公共団体、事業者(トラック事業者・荷主・倉庫業者等)に対して、中継輸送の促進に必要な助言・協力等の責務(努力義務)を規定する。

また、中継輸送を促進するための計画認定制度として、「貨物自動車中継輸送実施計画認定制度」を創設する。共同で中継輸送事業についての計画を策定し、国土交通大臣の認定を受けることが可能になる。

貨物自動車中継輸送事業としては、例えば、高速道路等の近傍に立地し、一時的な保管機能等を有する高機能の中継輸送施設である「特定貨物自動車中継輸送施設」において、2以上のトラック間で運転者の交代又は貨物の受渡しを行う事業がある。また、特定貨物自動車中継輸送施設の整備そのものも対象事業となる。

認定事業に対する支援メニューとして、「特定貨物自動車中継輸送施設に係る課税の特例(固定資産税・都市計画税)」「鉄道・運輸機構から事業の実施に必要な資金の出資・貸付け」「特定貨物自動車中継輸送施設を使用して中継輸送(運行)を行う事業に係る計画策定経費、認定事業の初年度の運行経費の支援」がある。

さらに、「特定貨物自動車中継輸送施設の整備に係る都市計画法に基づく開発許可についての配慮」「行政手続の一括化のための関係法律の特例(トラック法等)」も用意している。

現在、ドライバーの高齢化や人手不足が進む中、物流を維持するための輸送力の確保が喫緊の課題となっている。また、長距離運転に係る従来の運送形態は、日帰り運行が困難であり、宿泊を伴うため、ドライバーにとって負担となっている。

一方でこれらの課題に対して、ドライバーの負担軽減による物流産業の魅力向上・担い手確保やトラックの運行効率の向上による輸送能力の増加を行うために、中継輸送が有効な対策となる。

中継輸送の推進のためには、多くのトラック事業者が利用できる中継輸送施設の整備促進が必要であるため、法改正に至った。中継輸送施設は、今後、自動運転トラックによる運送を支えるインフラとしても機能を発揮することも期待されている。

 

■物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案(概要)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001985394.pdf

センコー/中継輸送施設3拠点目「TSUNAGU STATION 広島」を12月1日開設

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