公正取引委員会/物流特殊指定改正案「着荷主規制」で物流全体のあるべき姿に対応

2026年03月25日 17:20 / 経営

公正取引委員会は3月18日、物流特殊指定の改正案として「着荷主規制」について、公正取引委員会として、物流全体のあるべき姿に対応する狙いがあることを表明した。同日開催した、事務総長定例記者会見で、岩成博夫事務総長が明らかにした。会見の要旨は、以下の通り。

<岩成事務総長>
20260325iwanari - 公正取引委員会/物流特殊指定改正案「着荷主規制」で物流全体のあるべき姿に対応

今回の特殊指定で、新たに対象としようとしている行為は、着荷主が不当な荷待ち・その他の付帯業務を運送事業者に行わせることによって発荷主の利益を不当に害する行為となる。したがって、発荷主側では、きちんと契約に基づいて、運送事業者との契約もしっかり対応しているにも関わらず、着荷主側による不当な行為によって問題が発生することを基本の念頭においている。

発荷主と運送事業者の間は、今回、新たに取適法の対象に含まれた。これまでも規制がなかったわけではなく、既存の物流特殊指定があり、一定のルールはあった。したがって、取適法によって、発荷主と運輸事業者との間に新たに規制が入ることによって、着荷主との関係において、新たな構図が発生しているわけではない。

元々ある規律が、発荷主と運送事業者との間にあり、それをしっかり守ってもらうことがまず前提にある。その上で、発荷主と着荷主との関係を規律することによって、物流全体としてのあるべき姿に我々としてもしっかり対応していく流れの中に、着荷主規制がある。

物流特殊指定の実効性の確保については、これまでも発荷主と運送事業者の間には、物流特殊指定があった。措置件数は少なかったが、それ以外にも、実態調査を広く、毎年のようにやってきた。そこで、個別に違反認定までするようなものではなく、あくまで、実態調査だが、何か問題につながる恐れがある行為がある場合には、注意喚起する文章を送付するような形で、未然防止の取り組みを従来も行ってきた。もちろん、事案によっては、『確約計画の認定』をしたり、独占禁止法のフォーマルな手続きに沿った形での対応をしてきた。

したがって、今回、着荷主のところが物流特殊指定に入ってくると、おそらく同様なやり方がひとつ考えられると思っている。つまり、実態調査などをする。今回、いま提出している形で、特殊指定が改正されれば、その中身を踏まえた形での実態調査をして、問題につながる恐れのある行為があれば、いろんな注意喚起をしていく形で、未然防止をしていく。それでは不十分な場合は、よりフォーマルな手続きに対応することがあると思っています。

現段階では、ガイドラインを作る予定はないが、物流特殊指定が改正されれば、一定の周知期間や準備する期間が必要となる。そういった期間において、公正取引委員会として、いろいろな周知活動をする必要がある。物流特殊指定には条文があり、その条文をより丁寧に説明していくことも必要になる。あるいは、パンフレットとかも必要になることもある。いろんな形で、考え方をクリアにしていく作業は、実際に物流特殊指定の改正がスタートするまでにやっていく必要がある。

なお、具体的な物流特殊指定改正後の執行スキームについては、現在、検討中だが、国土交通省のトラック・物流Gメンからの情報提供により、公正取引委員会が調査を開始する可能性はあるという。

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