公正取引委員会/無償で「自動車の引取り・引渡し運送2782回を行わせた」などで徳島トヨタ自動車に勧告

2026年03月27日 10:31 / 経営

公正取引委員会は3月26日、徳島トヨタ自動車に対して、下請法に違反する事実が認められたため、勧告を行った。

徳島トヨタ自動車は、2024年7月から2025年8月までの間に、他の事業者に対し「自社が販売する中古自動車の加工」「自社の顧客から請け負う自動車の修理」を委託した。

委託の当時、徳島トヨタ自動車は資本金の額が1000万円を超え3億円以下の法人たる事業者であり、下請事業者は個人または資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者であった。

徳島トヨタ自動車は、遅くとも2024年7月から2025年9月までの間、下請事業者6名に対し、自動車の引取り又は引渡しに係る運送を自己のために無償で2728回行わせることにより、下請事業者6名の利益を不当に害していた。

また、徳島トヨタ自動車は、遅くとも2024年7月から2025年9月までの間、自社が販売する中古自動車の加工の下請事業者6名のうち5名に対し、自動車に用いる部品の引取りに係る運送を自己のために無償で540回行わせることにより、下請事業者5名の利益を不当に害していた。

<違反行為の概要>
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そのため、徳島トヨタ自動車に対して、公正取引委員会の確認を得た上で速やかに、自社が販売する中古自動車の加工に関わる下請事業者6名に対し、自動車を運送させたことによる費用に相当する額を支払うこと、また、自社の顧客から請け負う自動車の修理に関わる下請事業者5名に対し、自動車に用いる部品を運送させたことによる費用に相当する額を支払うことを勧告した。

また、徳島トヨタ自動車に対して、これまでの行為が下請法に違反するものであること、今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害さないことを取締役会の決議で確認すること、今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害することがないよう、自社の発注担当者に対して取適法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずることなどを勧告している。

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