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2025年02月03日 11:51 / 経営
国土交通省は1月31日、貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令を交付した。それに伴い、「改正貨物自動車運送事業法Q&A」を更新した。
貨物自動車運送事業法の改正は4月1日から施行され、運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)等について記載した書面による交付等が義務付けられる。
<書面交付の義務付けについて>
出典:改正貨物自動車運送事業法Q&A
また、元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付けている。
さらに、下請事業者への発注適正化について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付けた。「運送契約の締結等に際しての書面による交付等の義務」「下請事業者への発注適正化について努力義務」は、下請関係に入る利用運送事業者にも適用される。
国土交通省ホームページで公表している「改正貨物自動車運送事業法Q&A」は、よく寄せられる問合せを中心に作成している。また今後、地方運輸局ブロックごとに改正貨物自動車運送事業法に関する説明会を行う予定。詳細は決まり次第、地方運輸局のホームページ等において発表する。
■改正貨物自動車運送事業法Q&A
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000014.html