九州運輸局は6月24日、一般貨物自動車運送事業者に対して過積載による運送で、5月に行った行政処分を公表した。
「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは4社だった。
■山下建築・本社営業所(宮崎県串間市大字一氏)
5月13日、輸送施設の使用停止(10日車)。
2月18日、都道府県公安委員会より道路交通法令違反通知があったことを端緒に監査実施。過積載運送の違反が認められた。
この処分により付された違反点数は1点(局内累積違反点数1点)。
■森林の郷・日向営業所(宮崎県日向市大字財光寺)
5月20日、輸送施設の使用停止(20日車)。
1月31日、都道府県公安委員会より道路交通法令違反通知があったことを端緒に監査実施。過積載運送の違反が認められた。
この処分により付された違反点数は2点(局内累積違反点数2点)。
■みやび運輸・本社営業所(宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井)
5月22日、輸送施設の使用停止(20日車)。
2月5日、都道府県公安委員会より道路交通法令違反通知があったことを端緒に監査実施。過積載運送の違反が認められた。
この処分により付された違反点数は2点(局内累積違反点数2点)。
■持原隆・本店営業所(宮崎県延岡市石田町)
5月27日、輸送施設の使用停止(20日車)。
2024年12月19日、都道府県公安委員会より道路交通法令違反通知があったことを端緒に監査実施。過積載運送の違反が認められた。
この処分により付された違反点数は2点(局内累積違反点数2点)。
なお、2024年12月から2025年4月まで、九州運輸局管内では、過積載による輸送施設の使用停止の行政処分はなかった。
■処分の詳細
九州運輸局/25年5月の行政処分、輸送施設の使用停止(250日車)1社