関東運輸局は6月26日、5月に行った貨物自動車運送事業者の行政処分を公表した。
「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは4社。

■高田運送・本社営業所(群馬県藤岡市上落合)
5月13日、輸送施設の使用停止(30日車)の行政処分。
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、2024年6月11日、7月2日、監査を実施。
乗務時間等告示の遵守違反、点呼の実施義務違反等、業務記録の記載事項違反、運行記録計による記録義務違反、運行指示書の作成義務違反の9件の違反が認められた。
この処分により付された違反点数は3点(事業者点数3点)。
■ミニトラックサービス・本社営業所(群馬県太田市粕川町)
5月27日、輸送施設の使用停止(160日車)の行政処分。
無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2024年2月16日、3月11日、3月22日、監査を実施。
乗務時間等告示の遵守違反、疾病のおそれのある業務、点呼の実施義務違反等、業務記録の記載事項違反、運行指示書の作成義務違反の9件の違反が認められた。
この処分により付された違反点数は16点(事業者点数16点)。
■大沼運輸倉庫・本社営業所(群馬県伊勢崎市三室町)
5月27日、輸送施設の使用停止(30日車)の行政処分。
労働局からの通報を端緒として、2023年12月21日、監査を実施。
乗務時間等告示の遵守違反、運転者に対する指導監督違反等の2件の違反が認められた。
この処分により付された違反点数は3点(事業者点数3点)。
■前橋南部運送・上武大国支店(群馬県伊勢崎市境下渕名)
5月27日、輸送施設の使用停止(30日車)の行政処分。
労働局からの通報を端緒として、2024年10月25日、11月12日、監査を実施。
乗務時間等告示の遵守違反、点呼の実施義務違反、業務記録の記載事項違反、運行記録計による記録義務違反、運行指示書の作成義務違反、運転者に対する指導監督違反の6件の違反が認められた。
この処分により付された違反点数は3点(事業者点数3点)。
■処分の詳細
関東運輸局/25年4月の行政処分、輸送施設の使用停止(230日車)など11社