国土交通省は12月11日、トラック運送業において適正取引の推進が図れるよう策定した「トラック運送業における適正取引推進ガイドライン」を改訂した。
4月の改正貨物自動車運送事業法(トラック法)の施行と2026年1月に施行される中小受託取引適正化法(取適法)と受託中小企業振興法(振興法)の内容を本ガイドラインに反映させた。

今回、取適法では、「下請」の用語を使用しないことに伴い、「下請・荷主」の用語をガイドライン名から削除した。
従来、書面化ガイドラインで推奨されていた契約内容の書面化の取組について、法改正により書面交付が義務化されたため、記述を修正した。4月の法施行により、運送契約の書面交付が義務化されたため、「書面化推進ガイドライン(2014年1月)」に係る記述を削除した。
また、健全化措置の努力義務(再委託先の運送事業者のコストを勘案すること、委託次数の制限条項)に係る記述を追記した。
利用運送手数料については、委託取引のさらに先にいる中小受託事業者のコスト水準を確保するため、従来の運賃等から差し引く委託手数料に関する記述を修正した。
さらに、標準貨物自動車運送約款の改正内容である、書面交付、利用運送手数料、荷待ち・荷役作業等の運 送以外のサービスの内容の明確化などを反映した。
荷主勧告、トラック・物流Gメンについては、「働きかけ」を「是正指導」に修正。貨物自動車運送事業法に基づく荷主への是正指導指針の一部内容を反映した。
■トラック運送業における適正取引推進ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001972281.pdf
■「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の改訂のポイント
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001972282.pdf
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