関東運輸局/関東いすゞ自動車「太田・大泉支店」特定整備の事業停止30日間などの行政処分
2026年01月08日 10:26 / 施設・機器・IT
関東運輸局は2025年12月26日、関東いすゞ自動車太田・大泉支店に対して、自動車特定整備事業の事業の停止命令をした。停止期間は、2025年12月26日~2026年1月24日の30日間。
また、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付停止命令を発した。停止期間は2025年12月26日~2026年3月30日の95日間。
道路運送車両法第90条、同法第91条第1項、同法第91条第2項、同法第91条第3項、同法第91条の3、同法第94条の3第1項第9号、同法第94条の5第1項及び同法第94条の6第1項の規定違反があった。
■道路運送車両法(参照条文)
第90条(自動車特定整備事業者の義務)自動車特定整備事業者は、特定整備を行う場合においては、当該自動車の特定整備に係る部分が保安基準に適合するようにしなければならない。
第91条(特定整備記録簿)自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)登録自動車にあっては自動車登録番号、第60条第1項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあっては車両番号、その他の自動車にあっては車台番号
(2)特定整備の概要
(3)特定整備を完了した年月日
(4)依頼者の氏名又は名称及び住所
(5)その他国土交通省令で定める事項
2 自動車特定整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した特定整備記録簿の写しを交付しなければならない。
3 特定整備記録簿は、その記載の日から2年間保存しなければならない。
第94条の3(設備の維持等)前条第1項の指定を受けた者(以下「指定自動車整備事業者」という。)は、同項の設備(自動車の検査の設備を含む。次項において同じ。)、技術及び管理組織を同条第1項に規定する基準に適合するように維持しなければならない。
2 地方運輸局長は、前条第1項の設備、技術及び管理組織が同項に規定する基準に適合していないと認めるときは、当該指定自動車整備事業者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第94条の5(保安基準適合証等)指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第63条第2項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。
第94条の6(指定整備記録簿)指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに登録自動車にあっては自動車登録番号、第60条第1項後段の規定により車両番号の指定を受けた自動車にあっては車両番号
(2)点検及び整備並びに検査の概要
(3)検査の年月日
(4)自動車検査員の氏名
(5)国土交通省令で定める保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項
(6)依頼者の氏名又は名称及び住所
2 指定整備記録簿は、その記載の日から2年間保存しなければならない。
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