近畿運輸局/名義貸しで、東大阪市の事業者に事業停止30日間、車両使用停止20日車

2026年02月24日 14:53 / 経営

近畿運輸局は2月24日、みやび(旧名称:俵商店)・本社営業所(大阪府東大阪市)に対して、一般貨物自動車運送事業の事業停止30日間、事業用自動車の使用停止20日車(1両×20日)の行政処分を行った。

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法令違反(名義貸し)の疑いを端緒に、大阪運輸支局が2025年2月27日、3月14日、3月19日に本社営業所に対して監査を実施した。

その結果、事業用自動車の名義貸し、過労運転の防止措置義務違反(健康診断未受診)、整備管理者の研修受講義務違反、点呼の記録違反、業務の記録違反(記載事項等の不備)、運転者等台帳記載事項等の不備など、合計10件の貨物自動車運送事業法違反を確認した。

この行政処分により付された営業所違反点数は32点、事業者に付された累積違反点数は32点。

国土交通省/「日本郵便」53郵便局・軽貨物自動車137両に使用停止処分(2月4日付)

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