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2024年10月01日 16:49 / 経営
国土交通省は10月1日、貨物軽自動車運送事業における安全対策強化のため、貨物自動車運送事業輸送安全規則等の制度改正を行った。
新制度では、貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)に対して、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、講習の受講を義務化。また当該選任時には運輸支局等を通じて国土交通大臣への届出を行うことを義務付た。
さらに、毎日の業務開始・終了地点や業務に従事した距離等の記録の作成及び1年間の保存や、事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等の記録の作成及びこれらの記録の3年間の保存、死傷者を生じた事故など一定規模以上の事故については、運輸支局等を通じて国土交通大臣への報告を義務付けた。
また、事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者への特別な指導及び適性診断の受診を義務付けるとともに、運転者の氏名、当該運転者に対する指導及び当該運転者の適性診断の受診状況等を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くことも義務付けられている。
新制度の講習機関に係る登録関係への施行は11月1日。貨物軽自動車運送事業者に対する規制関係は来年4月の施行予定。なお、既存の貨物軽自動車運送事業者に対する規制については、経過措置として、貨物軽自動車安全管理者の選任:施行後2年、特定の運転者への特別な指導及び適性診断の受診:施行後3年の猶予期間が設けられる。