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2025年03月04日 11:43 / 経営
国土交通省は4月から、貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化する。
近年、宅配便の取扱個数が増加しており、物流センターや小売店を介して消費者に荷物を運ぶ手段として、軽自動車による運送需要が拡大している。一方で、2016年から2023年にかけて、保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は、約4割増加したことに対応した施策。
貨物軽自動車運送事業者は、一人で事業を行っている場合でも、自ら安全対策を実施する必要がある。定められた安全対策をしっかり行うことで、安全運行に努めてほしいと呼びかけている。
4月からの新たな主な安全対策は「貨物軽自動車安全管理者の講習受講」「貨物軽自動車安全管理者の選任・届出」「初任運転者等への指導及び適性診断の受診」「業務の記録」「事故の記録」「国土交通大臣への事故報告」となっている。
「貨物軽自動車安全管理者の講習受講」では、貨物軽自動車安全管理者は選任前に加えて、選任後も2年ごとに受講する必要がある。
「貨物軽自動車安全管理者の選任・届出」では、営業所ごとに選任し、選任時には法令で定められた事項について、運輸支局等を通じて国土交通大臣に届出をする。
「初任運転者等への指導及び適性診断の受診」として、法令で定められた初任運転者等の特定の運転者に対して、特別な指導をし、また、適性診断を受診させなければならない。
「業務の記録」では、運転者等の氏名・車両番号(ナンバープレート等)・業務の開始、終了及び休憩の日時・業務の開始、終了及び休憩の地点・業務に従事した距離・主な経過地点の項目等の記録を作成し、1年間保存する義務がある。
「事故の記録」では、事故が発生した場合、乗務員等の氏名・事故の発生日時・事故の発生場所・事故の概要・事故の原因・再発防止対策の項目等の記録を作成し、3年間保存する義務がある。
「国土交通大臣への事故報告」は、 貨物軽自動車運送事業者は、死傷者を生じた事故等、重大な事故が発生した場合に行う。自動車の使用者の氏名又は名称・事故の発生日時・事故の発生場所・当時の状況・当時の処置・事故の原因・再発防止対策について、30日以内に所定の様式により運輸支局等を通じて国土交通大臣に報告しなければならない。くわえて、2人以上の死者を生じた事故等、重大な事故については、24時間以内においてできるだけ速やかに運輸支局等に速報しなければならない。
■貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されました(解説リーフレット)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000172.html
■貨物軽自動車運送事業者に対する2024年法令改正に伴う安全対策強化(FAQ)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001841732.pdf