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2025年03月10日 11:05 / 経営
四国運輸局は3月6日、トラック運送事業者に対して2月に行った行政処分を公表した。
「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは、次の通り。
■タカロジ・四国営業所(高知県高知市大津乙)
2月18日、輸送施設の使用停止(120日車)と文書警告の行政処分。
2019年8月27日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1カ月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたことなど、8件の違反が確認された。
この処分により付された違反点数は12点(管内累積違反点数12点)。
■淡路共正陸運・香川営業所(香川県坂出市西大浜北)
2月26日、輸送施設の使用停止(50日車)と文書警告の行政処分。
2024年6月21日、8月23日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施したところ、自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたことなど、6件の違反が確認された。
この処分により付された違反点数は5点(管内累積違反点数5点)。