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2025年03月13日 10:44 / 経営
国土交通省は、4月1日から荷待時間や荷役作業・附帯業務の「業務記録」への記録義務の対象が全車両に拡大することを受けて、業務記録付票の記載例を公開した。
業務記録付票の記載例は、「発荷主側で荷物の積込み時に荷待・荷役作業等が発生し、契約書に該当荷役作業等の全てが明記されている場合」と「着荷主側で荷物の取卸し時に荷待・荷役作業等が発生し、契約書に該当荷役作業等の全てが明記されている場合以外」の2パターンを提示している。
国土交通省では、「貨物自動車運送事業輸送安全規則」を改正(2024年10月1日公布、2025年4月1日施行)し、業務記録における荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象となる車両について、従来は「車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の車両」とされていたものを、「全車両」へと拡大した。
記載については従来と同様、荷主との契約書に実施した荷役作業等が全て明記されている場合は、荷役作業等に要した時間の合計が1時間以上となった場合が対象となり、また記録内容について荷主が確認したか、あるいは荷主の確認が得られなかったかについても記録対象となる。
荷待時間についても、従来と同様に、荷主都合により30分以上待機した時は記録対象となる。
ムダな荷待時間を減らすとともに、荷役作業等の負担を軽減し、トラックドライバーの労働環境を改善するためにも、記録対象となる荷待時間・荷役作業等が発生した場合は、必ず「業務記録」に記載し、最低1年間は保存することを要請している。