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2025年06月30日 11:15 / 経営
日本郵便は6月27日、一般貨物自動車運送事業の許可取消処分に伴い運行停止となるトラック約2500台とドライバーについて、子会社やグループ会社などへの売却、ドライバー異動はおこなわないと表明した。
国土交通省は6月25日、日本郵便の点呼不備問題に伴い、同社の一般貨物自動車運送事業の許可を取消した。一方で、同日開催した会見で、「許可取消により運行停止となる車両を子会社に売却し、ドライバーを子会社に移籍させることは、貨物自動車運送事業法に規定がないため、規制の対象ではない」との見解を示した。
そのため、トラックニュース編集部では、日本郵便に対して、子会社やグループ会社へのトラック売却とドライバー異動の可能性を確認したところ、上記のような回答を得た。
また、立入検査が継続中の貨物軽自動車運送事業については、2025年4月1日から、「貨物軽自動車安全管理者」の選任が義務付けられたが、既存の事業者である日本郵便は、2027年3月31日まで、「貨物軽自動車安全管理者」の選任が猶予されている。
そこで、日本郵便に対して、「貨物軽自動車安全管理者」の選任計画を確認したところ、「順次、安全管理者を選任する」との回答を得た。
国交省は6月25日、日本郵便の貨物軽自動車運送事業に対して、「輸送の安全確保命令」を発出している。安全確保命令では、「今後、点呼不備等の法令違反が発生しないよう、一般貨物自動車運送事業の許可取消処分を踏まえ、日本郵政グループの物流体制の変化を反映した再発防止策(再発防止策の遂行に必要な体制の整備を含む。)を策定すること」「再発防止策に関する実施計画を策定し、実施計画に基づき貨物軽自動車運送事業を経営すること」が求められている。
そのため、安全管理者の選任について、スピード感を持った対応をすると見られる。
■貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について