日本郵便は6月30日、全国13支社の通勤時を含む「酒気を帯びた状態での運転」の発生状況を発表した。
5月は、北海道、東北、東京、関東、南関東、信越、東海、近畿、中国、四国、九州の10支社で、日本郵便の自主基準に基づく飲酒運転が発生した。飲酒運転がなかったのは、東北、北陸、沖縄の3支社だった。
<5月の飲酒運転発生状況>
|
集配業務中 |
通勤中 |
合計 |
| 北海道支社 |
0 |
3 |
3 |
| 東北支社 |
0 |
0 |
0 |
| 東京支社 |
1 |
1 |
2 |
| 関東支社 |
0 |
3 |
3 |
| 南関東支社 |
0 |
1 |
1 |
| 信越支社 |
0 |
1 |
1 |
| 北陸支社 |
0 |
0 |
0 |
| 東海支社 |
0 |
5 |
5 |
| 近畿支社 |
0 |
8 |
8 |
| 中国支社 |
0 |
2 |
2 |
| 四国支社 |
0 |
1 |
1 |
| 九州支社 |
0 |
3 |
3 |
| 沖縄支社 |
0 |
0 |
0 |
| 支社合計 |
1 |
28 |
29 |
集配等業務中の酒気帯び運転は、東京支社(芝局)1件のみで、5月30日に報道発表済み。そのほか、通勤中の酒気帯び運転が28件で合計29件、発生した。
芝郵便局では、乗務前のアルコールチェックを受けた行為者からアルコール0.03mg/リッターが検知されたが、「風邪薬を飲んだためアルコールが検知された」との申し出が行為者からあり、点呼執行者が本来業務をさせてはならないところの判断を誤り、車両の鍵を渡し、行為者が車両に乗務した。
日本郵便では、業務内外、警察による検挙の有無に関わらず、乗務前後の点呼等でアルコールチェッカー反応(0.00mg/リットル以外)があり、飲酒の事実及び車両(二輪車、三輪車、自転車並びに四輪車)の運転が確認されたものを「酒気を帯びた状態での運転」と定義している。
一方で、道路交通法では、呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル以上を「酒気帯び運転」と定義し、免許停止90日間の行政処分を科している。
呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル未満が検出される状態は、道路交通法上の罰則を伴う「酒気帯び運転」には該当しないが、飲酒運転を発生させないことが日本郵便の責務であると認識し、4月から毎月の状況を公表している。
通勤中の酒気帯び運転が発覚した郵便局は、北海道支社(西神楽局、北見局、岩見沢局)、東京支社(葛西局)、関東支社(土浦局、黒磯局、大原局)、南関東支社(山梨局)、信越局(伊那局)、東海支社(岐阜西局、四日市局、小牧局、菊川局、浜松西局)、近畿支社(八日市局、和泉局、富島局、草津局、山科局、京都北局、富田林局、生野局)、中国支社(安芸西城局、宇部局)、四国支社(高松南局)、九州支社(水引局、川尻局、加治木局)。
このうち、呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル以上が検出され「酒気帯び運転」に該当したのは、北海道支社(西神楽局)で、勤務当日の飲酒によりアルコール反応が出た。また、近畿支社(八日市局、和泉局、富島局)、九州支社(水引局)も「酒気帯び運転」に該当したが、いずれも、前日の飲酒によりアルコール反応が出た。
北海道支社(西神楽局)以外は、いずれも前日の飲酒によるアルコール反応が出たもので、業務中や通勤中に飲酒をしていたものではない。また、通勤中には自転車による通勤も含んでいる。
日本郵便は、「社会的・公共的役割を担い、信用を第一とする弊社として、このようなことが発生しましたことについて、お詫び申し上げるとともに、今回の事態を真摯に受け止め、社員に対する指導を徹底してまいります」とコメントしている。
日本郵便/全国13支社の通勤時を含む「飲酒運転発生状況」毎月公表