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2025年10月09日 10:23 / 経営
四国運輸局は10月8日、貨物自動車運送事業者に対して7月に行った行政処分を公表した。
「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは、次の3社。
■池本水産・本社営業所(香川県東かがわ市引田)
9月4日、輸送施設の使用停止(78日車)及び文書警告の行政処分。
3月5日に、異常気象時の措置義務違反の疑いにより監査を実施。
運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと、運行記録計による記録が確実になされていなかったこと、運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと、異常気象時等における輸送の安全を確保するための措置が不適切であったことなど、10件の違反が確認された。
この処分により付された違反点数は8点(事業者累積違反点数8点)。
■近藤興業・本社営業所(愛媛県四国中央市土居町津根)
9月11日、輸送施設の使用停止(30日車)の行政処分。
1月30日、2月26日に、適正化実施機関からの報告を端緒として監査を実施。
営業所の位置変更について認可を受けていなかったこと、自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと、乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力について認可を受けていなかったこと、主たる事務所の位置変更について届出をしていなかったこと、整備管理者の変更の届出をしていなかったこと、運転者等に対する点呼が確実になされていなかったことなど、10件の違反が確認された。
この処分により付された違反点数は3点(事業者累積違反点数3点)。
■ナンゴクエクスプレス・本社営業所(高知県南国市双葉台13)
9月25日、輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告の行政処分。
10月11日、12月5日に、第一当死亡事故を端緒として監査を実施。
自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1カ月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと、整備管理者に対して、法令で定められた研修を受講させていなかったこと、運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと、運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったことなど、13件の違反が確認された。
この処分により付された違反点数は7点(事業者累積違反点数7点)。
なお、四国運輸局管内では、8月は貨物自動車運送事業者に対する行政処分がなかった。