日本郵便は12月26日、全国13支社の通勤時を含む11月の「酒気を帯びた状態での運転」の発生状況を発表した。
11月は、東北、東京、信越、東海の4支社で、通勤中の酒気帯び運転が発生した。
通勤中の酒気帯び運転が発覚した郵便局は、東北支社(常盤郵便局)、東京支社(羽村郵便局)、信越支社(新潟西郵便局)、東海支社(名古屋北郵便局、豊明郵便局)の5局となった。
業務中と通勤中の酒気帯び運転がなかったのは、北海道、関東、南関東、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄の9支社だった。
| 支社 |
集配業務中 |
通勤中 |
合計 |
| 北海道 |
0 |
0 |
0 |
| 東北 |
0 |
1 |
1 |
| 東京 |
0 |
1 |
1 |
| 関東 |
0 |
0 |
0 |
| 南関東 |
0 |
0 |
0 |
| 信越 |
0 |
1 |
1 |
| 北陸 |
0 |
0 |
0 |
| 東海 |
0 |
2 |
2 |
| 近畿 |
0 |
0 |
0 |
| 中国 |
0 |
0 |
0 |
| 四国 |
0 |
0 |
0 |
| 九州 |
0 |
0 |
0 |
| 沖縄 |
0 |
0 |
0 |
| 支社合計 |
0 |
5 |
5 |
「酒気帯び運転」「酒気を帯びた状態での運転」はいずれも、前日の飲酒によりアルコール反応が出たもので、通勤中に飲酒をしていたものではない。 また、乗務前の点呼において実施しているアルコール検知により発覚したものであり、業務中の運転には至っていない。
道路交通法では、呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル以上を「酒気帯び運転」と定義し、免許停止90日間の行政処分を科している。
一方で、呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル未満が検出される状態は、道路交通法上の罰則を伴う「酒気帯び運転」には該当しないが、飲酒運転を発生させないことが日本郵便の責務であると認識し、「酒気を帯びた状態での運転」として、4月から毎月の状況を公表している。
通勤中に、道路交通法上の罰則を伴わない、通勤中の酒気を帯びた状態での運転(呼気1L中にアルコールが0.15mg未満検出される状態)は、関東支社1件、南関東支社1件、近畿支社1件、中国支社1件、四国支社1件、九州支社3件、合計8件発生した。
日本郵便/10月に全国13支社中3支社で通勤中の「酒気帯び運転」4件発生