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2026年02月12日 15:37 / 労務
全日本トラック協会は2月9日、「『運行管理業務と安全』マニュアル」(2026年2月改訂版)を公開した。今回、主に業務前自動点呼が本格的に解禁されたことに対応し、運行管理業務のうち「点呼」の記載を改訂した。
運行管理者は、業務前点呼を実施し、運転者から本人の健康状態や酒気帯びの有無、日常点検等の報告を求め、それに対して安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
業務終了後には業務後点呼を実施し、業務に係る自動車、道路、運行の状況、酒気帯びの有無、ほかの運転者と交替した場合には、交替運転者との通告について報告を受けなければならない。しかし、業務前、業務後のどちらかが、やむを得ず対面で点呼ができない場合は、電話その他の方法で点呼を行う。
また、長距離運行等により業務前・業務後のいずれの点呼も対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法で行うことができない場合は、業務の途中で少なくとも1回電話その他の方法により点呼を実施しなければならない。
「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で業務を開始又は終了するため、業務前点呼又は業務後点呼を運転者等が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合や早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。
また、該当運転者が所属する営業所以外の該当事業者の営業所で乗務を開始又は終了する場合には、より一層の安全を確保する観点から、該当営業所において該当運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を可能な限り対面で確認するようにする。さらに、点呼は営業所において行うことが原則であるが、営業所と車庫が離れている場合等、必要に応じて運行管理者または補助者を車庫へ派遣して点呼を行う等、対面点呼を確実に実施するようにする。
「その他の方法」とは、携帯電話、業務無線等により運転者等と直接対話できるものでなければならず、電子メール、FAX 等一方的な連絡方法は、該当しない。また、電話その他の方法による点呼を運行中に行ってはならない。
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