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2026年03月03日 17:09 / 経営
国土交通省は現在、改正物流法のうち4月1日施行分で質問の多い事項について、Q&Aを掲載している。
今回、「特定トラック事業者の指定基準値としての輸送能力(保有車両台数)は、被けん引車を含んで150台か」についての解説を掲載する。
貨物自動車運送事業者等は、届出の要否を判断するために、前年度末において保有する貨物自動車のうち、自らの貨物自動車運送事業(一般・特定・軽)、第二種貨物利用運送事業の用に供するものの合計数を算定し、基準能力(150台)と比較する必要がある。
輸送能力としての車両台数の算出には被けん引車も含まれる。そのため、セミトレーラーの場合、けん引車(トラクターヘッド)の台数と被けん引車(シャーシ)の台数を合算したものを車両台数とする。(例えばヘッド1台+シャーシ3台の場合は4台としてカウントする)
■特定貨物自動車運送事業者等の 物流効率化法への対応の手引き(該当カ所は5ページ)
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001976793.pdf
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