中部運輸局は3月4日、三重水産運輸・本社営業所(三重県四日市市)に対して、事業停止14日間、車両使用停止440日車(2両を146日間、1両を148日間の使用停止)、文書警告の行政処分を行った。
また、同社の津営業所(三重県津市)に事業停止1日間、南知多営業所(愛知県南知多町)に事業停止3日間の行政処分を行った。
同事業者の運転者が酒気帯び運転を行ったとの情報を入手したことから監査を実施したところ、酒酔い・酒気帯び運行の業務をさせていた事が判明。
そのほか、運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった、疾病、疲労等のおそれのある運行の業務をさせていた、事業用自動車の点検整備記録簿の記載が不適切であった、点呼を実施していなかったなど、合計21件の違反行為が確認された。
この行政処分により付された違反点数は54点、事業者に付された累積違反点数は54点。
■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/jikou2026030401.pdf
中部運輸局/26年1月の行政処分、伊賀市で事業停止(14日間)など18社
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