日本郵便/全国13支社の通勤時を含む「飲酒運転発生状況」毎月公表

2025年06月04日 15:20 / 労務

日本郵便は5月30日、全国13支社の通勤時を含む飲酒運転の発生状況を発表した。「通勤時であっても飲酒運転を発生させないことが日本郵便の責務であると認識し」公表するもの。

4月は、北海道、東北、東京、関東、南関東、信越、東海、四国、九州、沖縄の10支社で、日本郵便の自主基準に基づく飲酒運転が発生した。飲酒運転がなかったのは、北陸、近畿、中国の3支社だった。

集配等業務中の酒気帯び運転は、東京支社(新宿局)1件のみ。そのほか、通勤中の酒気帯び運転が19件発生した。当面の間、毎月月末を目途に、「飲酒運転発生状況」を公表する予定だ。

<4月の飲酒運転発生状況>

集配業務中 通勤中 合計
北海道支社 0 2 2
東北支社 0 2 2
東京支社 1 2 3
関東支社 0 3 3
南関東支社 0 1 1
信越支社 0 1 1
北陸支社 0 0 0
東海支社 0 4 4
近畿支社 0 0 0
中国支社 0 0 0
四国支社 0 1 1
九州支社 0 2 2
沖縄支社 0 1 1
支社合計 1 19 20

通勤中の酒気帯び運転が発覚した郵便局は、北海道支社(函館東局、札幌白石局)、東北支社(秋田中央局、会津若松局)、東京支社(石神井局、板橋局)、関東支社(北本局、千葉中央局、浦安局)、南関東支社(大船局)、信越局(高田局)、東海支社(浜松東局、藤枝局、名古屋中局、伊勢局)、四国支社(高知中央局)、九州支社(大分東局、諫早局)、沖縄支社(豊見城局)。

酒気帯び運転運転は、いずれも前日の飲酒によるアルコール反応がでたもので、業務中や通勤中に飲酒をしていたものではない。また、通勤中には自転車による通勤も含んでいる。

道路交通法では、呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル以上を酒気帯び運転と定義し、免許停止90日間の行政処分を科している。

一方で、日本郵便では、業務内外、警察による検挙の有無に関わらず、乗務前後の点呼等でアルコールチェッカー反応(0.00mg/リットル以外)があり、飲酒の事実及び車両(二輪車、三輪車、自転車並びに四輪車)の運転が確認されたものを「飲酒運転」と定義している。

実際、酒気帯び運転に該当したほとんどのケースが、0.15mg/リットル未満となっている。ただし、通勤中の飲酒運転が発覚した場合、飲酒運転が確認された社員については、アルコール濃度にかかわらず、業務には就かせていない。

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