国土交通省/「大雪時の大型車立ち往生防止対策」荷主に運送経路の変更などを認めるよう要請
2025年12月05日 15:31 / 交通
国土交通省物流・自動車局は11月20日、大雪時の大型車立ち往生防止対策について発表した。
2020年12月以降の大雪により、関越道、北陸道等において多くの大型車両が立ち往生したことで、大量の車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえた施策。
今冬も、冬用タイヤの装着、チェーンの装着方法の事前確認、携行及び早めの装着の徹底といった「車両対策」、輸送の安全を確保するために必要な措置の実施、運輸局による指導・監査による「運送事業者対策」、荷主への周知体制の確立などの「荷主対策」の3つの柱とする大雪時の立ち往生防止対策を実施する。
荷主対策では、荷主に対して、大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更等を認めるよう、協力をお願いした。
また、大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者に対する急ぎの運送依頼を控えるよう、要請した。
運送事業者対策では、トラック・バス事業者に対して、年末年始の輸送等に関する安全総点検の実施項目の一つである「大雪に対する輸送の安全確保の実施状況」について、重点的に確認するように呼び掛けた。
また、運送事業者は、大雪時等輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、運行の中止等の指示、冬用タイヤの溝の深さ、滑り止めの措置が講じられていることの確認等、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じることが必要であることを指摘。
雪道において、悪質な立ち往生事案が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となるとして注意喚起した。
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