国土交通省はこのほど、国土交通省トラック・物流荷主特別対策室主催「トラック物流問題解決に向けたオンライン説明会」(事務局:中国運輸局自動車交通部貨物課)にて、4月1日から施行される改正物流法において、特定荷主・特定連鎖化事業者として指定される基準である、取扱貨物の重量9万トン以上に該当するかを売上高から推計する方法を改めて説明した。
特定事業者指定にあたり必要な、第一種荷主と第二種荷主の取扱貨物の重量の算定方法については、「物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令(届出省令)」によって、8つの算定方法が示されている。
具体的には、「実測」「単位数量当たりの重量×数量(個数など)」「容積を該当する対象貨物の重量に換算」「トラックの最大積載量又は平均積載量×台数」などがあり、その中の一つとして、「売上額又は仕入額÷単位重量当たりの額」を用いて、荷主企業の売上高から物流量を推計する方法が示されている。
<荷主企業の売上高から物流量を推計する方法>

現在、特定荷主に該当する事業者の売上額の規模の目安を、日本ロジスティクスシステム協会(JILS)において調査し、協会webページで公開している。
JILSによると、9万トンボーダーラインを超える売上高は、食品をメインとする小売業877億円、外食業1016億円、ドラッグストア(食品+雑貨)1020億円、ホームセンター(食品あり)616億円となっている。
同様に、食品の扱いのない小売業では、アパレル6688億円、家電量販店4549億円、ドラッグストア2兆1514億円、ホームセンター1584億円。
荷主としての取扱貨物重量の算定は、届出省令に列挙されている方法の中から各事業者において事業の特性に鑑みて適切と考えられるものを選択できる。
また、取扱貨物や事業に応じて算定方法を使い分け、それらを足し合わせて算出する事も可能だ。算定方法を特定荷主の届出に記載する必要はないが、報告を求められた場合は対応できるように整理する必要はある。
なお、特定荷主の届出は、取扱貨物の重量が基準重量以上である場合にその旨をチェックボックス形式で回答することとしており、具体的な重量の数値は任意記載としているため、9万トン以上であることが確実な場合に精密な算定を求めるものではない。
■荷主企業の売上高から物流量を推計する方法
https://www1.logistics.or.jp/data/freight-calc/
■オンライン説明会第30回(2026年1月23日)登壇者資料除く(該当カ所は52~56頁)
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/content/000369003.pdf
改正物流法/倉庫業者は、物流効率化法上の「荷主」に該当することもあるのか?
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