改正物流法/荷待ち時間等の計測対象のサンプリングとは何か?

2026年03月17日 14:47 / 経営

国土交通省はこのほど、国土交通省トラック・物流荷主特別対策室主催「トラック物流問題解決に向けたオンライン説明会」(事務局:中国運輸局自動車交通部貨物課)にて、4月1日から施行される改正物流法において、「特定荷主と特定倉庫業者が定期報告に記載する荷待ち時間等の計測対象のサンプリングについて」について、解説した。

特定荷主や特定倉庫業者自身が管理する全ての施設の全ての運行において荷待ち時間等を計測することは、費用や作業負担等の観点から、必ずしも合理的でないケースも想定される。

このため、全施設全運行での荷待ち時間等の計測が難しい特定荷主・特定倉庫業者においては、取組の実効性の担保を前提として、サンプリング等の手法を用いて報告することを許容している。これが、荷待ち時間等の計測対象のサンプリングとなる。

サンプリング(標本抽出)の最低値についても規定がある。対象施設は、取り扱う貨物重量の半分程度を把握することを念頭に、特定荷主・特定倉庫業者自身が管理する全ての施設から、年間において取扱貨物の重量が大きい施設または実態を把握すべき施設。対象期間は、四半期ごとに任意の連続した5営業日以上で、各四半期中最も売上金額が低いと見込まれる月は対象外とする。対象運行は、原則として対象施設で対象期間中に計測した全ての運行となる。

<サンプリング例>
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出典:特定荷主の物流効率化法への対応の手引き(ver.1.0)

また、「計測対象施設において荷待ち時間等の報告の省略が可能となるのはどのような場合か」については、荷待ち時間等の計測・報告の負担を合理的なものとするため、計測対象施設が、以下に該当する場合は、定期報告書への荷待ち時間等の記載の省略が可能となっている。

荷待ち時間等が1時間未満の場合は、荷待ち時間・荷役等時間の報告省略が可能となる。ただし、1カ月(計測対象期間のサンプリングを行う場合は、1つの連続する計測対象期間)の平均が1時間未満であれば報告省略が可能となる。1時間未満であることの確認方法は、計測ではなくトラック事業者や作業員へのヒアリングでも構わない。

そのほか、業界特性等により荷役等時間の短縮が困難な場合は、荷役等時間の報告省略が可能だ。この場合、「荷待ち時間」の報告を省略することはできない。また、「業界特性等により荷役等時間の短縮が困難な場合」としては、解説書に列挙された類型のみを認める。

■「特定荷主の物流効率化法への対応の手引き(ver.1.0)」25~30頁
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/specified-sippers_ver.1.0.pdf

■「特定倉庫業者の物流効率化法への対応の手引き(ver.1.0)」 15~17頁
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001981742.pdf

■オンライン説明会第31回(2026年2月20日)26~31頁
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/content/000369003.pdf

改正物流法/寄託倉庫も荷主としての荷待ち時間等の管理対象施設となるのか?

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