国土交通省/トラック・物流Gメンが活用「荷主への是正指導指針」公開

2026年03月19日 14:22 / 経営

国土交通省はこのほど、トラック・物流Gメンが実施する是正指導の基準や考え方等を行政指導指針として定め、これを公開した。

<違反原因行為の例>
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出典:国土交通省ホームページ

トラック・物流Gメンが荷主・元請事業者等に対する効果的な是正指導等を継続的に実施するためには、是正指導の透明性や公平性を確保し、貨物自動車運送事業者、倉庫業者、荷主・元請事業者等からの一層の理解と協力を得ていく必要がある。

このため、トラック・物流Gメンが実施する是正指導の基準や考え方等を行政手続法第36条に基づく行政指導指針として定めた。

これにより、透明かつ公正な行政指導を確立することに資するとともに、貨物自動車運送事業者、倉庫業者等からの荷主・元請事業者等の違反原因行為に関する積極的な情報提供、荷主・元請事業者等による指導指針に記載された内容等を踏まえた自主的な商慣行の見直しの取り組みを期待している。

是正指導指針は、「基本的考え方」「荷主に対する是正指導」「是正指導の中止等の求め」「荷主パトロール等の実施」「情報の取扱い等」の5項目で構成する。

荷主に対する是正指導では、違反原因行為の種別を具体的に解説。「長時間の荷待ち」「契約になる付帯業務」「運賃・料金の不当な据置き」「過積載運送の指示・容認」「異常気象時の運送依頼」「その他、無理な運送依頼」の6つについて具体的な該当行為を示した。

例えば、長時間の荷待ちとは、1時間以上の荷待ち(荷待ちのみで把握していない場合は2時間以上の荷待ち・荷役等)が恒常的に発生している場合と規定。

さらに、「荷待ちとは、集荷もしくは配達を行うべき場所又はその周辺の場所において、荷主等の都合により貨物の受渡しのために待機したもの」。「荷役等とは、トラックドライバーが行う荷役その他の附帯業務」。「恒常的とは、例えば、一時的な悪天候による障害や突発的な設備の故障等による荷待ちは含まれない」と具体的に明示している。

■貨物自動車運送事業法附則第1条の2に基づく荷主への是正指導指針
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001913224.pdf

国土交通省/トラック・物流Gメン「集中監視月間」是正指導371件・荷主等パトロール1473件実施

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