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2023年10月04日 14:00 / 経営
国土交通省関東運輸局は10月3日、一般貨物自動車運送事業者の中村運輸機工(東京都大田区)に対し、事業停止及び輸送施設の使用停止処分を同日付で行ったと公表した。
行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことをきっかけとして、2022年10月26日及び同年11月17日に当該事業者(本社営業所)に対し監査を実施したところ、運行管理者の選任義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項)等、合計12件の貨物自動車運送事業法等関係法令の規定に違反する事実が確認された。
そのため、同日付で、該当事業者の本社営業所(東京都大田区東糀谷1-19-14)について、30日間の事業停止処分及び50日車(1両×50日)の車両停止処分を行った。
(主な違反の概要)
(1)点呼の実施義務違反
(2)乗務等記録の記載事項違反
(3)運行記録計による記録義務違反
(4)運行指示書の作成義務違反
(5)運転者に対する指導監督違反等
(6)高齢運転者に対する指導監督違反
(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
(8)定期点検整備の実施違反
(9)運行管理者の選任義務違反
(10)運行管理者の解任届出違反
(11)事業計画(車庫)の変更認可違反
(12)報告義務違反
該当する行政処分により付された違反点数は35点で、該当事業者に付された累積違反点数は35点。