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2023年10月24日 15:44 / 経営
国土交通省中部運輸局は10月24日、愛成商事 中部営業所(三重県桑名市)に対し、車両使用停止処分等を同日付で行ったと公表した。
中国運輸局山口運輸支局が山口県内で実施した街頭検査において当該事業者の事業用自動車が無車検運行を行ったことを確認したため、中部運輸局が当該事業者に対して監査を実施したところ、貨物自動車運送事業法違反を確認。
これにより、車両使用停止処分210日車(3両を52日間、1両を54日間)及び文書警告、輸送の安全確保命令の行政処分を行った。
(主な違反内容及び違反条項)
(1)認可を受けないで、自動車車庫を設置していた。
(2)届出を行わず、営業所別配置車両数を変更していた。
(3)届出を行わず、利用する事業者を変更していた。
(4)運転者の勤務時間及び乗務時間について国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった。
(5)事業用自動車の定期点検整備記録簿を保存していなかった。
(6)点呼を実施していなかった。
(7)点呼の記録に事実と異なる記載をしていた。(8)業務の記録をしていなかった。
(9)業務の記録に事実と異なる記載をしていた。
(10)運行記録計による記録をしていなかった。
(11)運行指示書を保存していなかった。
(12)運転者等台帳の記載事項等が不適切であった。
(13)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する指導及び監督が不適切であった。
(14)運転者に対する指導監督の記録を保存していなかった。
(15)国土交通省告示で定める特定の運転者(高齢運転者)に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について、特別な指導が不適切であった。
(16)特定の運転者に対する運転適性診断(適齢診断)を実施していなかった。
(17)業務の適確な処理及び運行管理規程の遵守について、運行管理者に対する指導及び監督が不適切であった。
(18)輸送の安全にかかわる情報の公表をしていなかった。
(19)事業実績報告書を提出していなかった。
当該する行政処分により付された違反点数は21点で、当該事業者に付された累積違反点数は21点。