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2023年12月01日 15:33 / 施設・機器・IT
国土交通省物流・自動車局は12月1日、大雪時の大型車立ち往生防止対策について発表した。
2020年以降、大雪によって関越道、北陸道で多くの大型車両が立ち往生し、大量の車両が路上に滞留する事案が発生したことから、今冬も大雪時の立往生防止対策を実施する。
<立ち往生防止対策を呼び掛けるパンフレット>
具体的には、(1)車両対策(冬用タイヤの装着やチェーンの携行・装着の徹底)、(2)運送事業者対策(輸送の安全を確保するために必要な措置の実施、運輸局による指導・監査)、(3)荷主対策(荷主への周知体制の確立)を3つの柱としている。
まず(1)車両対策では、積雪・凍結路では適切な冬用タイヤの装着を要請するとともに、運行前に冬用タイヤの溝深さが新品時の50%以上残っていることを「プラットホーム」で確認するよう求めている。またチェーンの携行と、立ち往生する前の早めの装着を呼び掛けている。
(2)運送事業者対策では、「年末年始の輸送等に関する安全総点検」の実施項目「6.大雪に対する輸送の安全確保の実施状況」について、重点的に確認するよう要請。
また運送事業者は、大雪時等輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、運行の中止等の指示、冬用タイヤの溝の深さ、滑り止めの措置が講じられていることの確認等、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じることが必要としている。
なお、雪道において悪質な立ち往生事例が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となるとしている。
(3)荷主対策では、大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更等を認めるよう協力を要請。
また、大雪などの異常気象により運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えるよう協力を呼び掛けている。