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2025年02月19日 14:49 / 経営
国土交通省は2月18日、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(物流改正法)」の施行に伴う関係省令・告示を公布した。4月1日から施行される。
その中で、「荷待ち時間」及び「荷役等時間」の算定方法については、次のように改正された(国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部を改正する省令)。
【荷待ち時間】
荷待ち時間は、運転者が集貨若しくは配達を行うべき場所又はその周辺の場所(以下、集貨場所等)に到着した時刻から荷役等を開始した時刻までの時間とする。
到着した時刻は、決定された貨物の受渡しを行う時刻若しくは時間帯の開始時刻又は運転者が指示若しくは伝達された貨物の受渡しを行う時刻若しくは時間帯の開始時刻よりも前に集貨場所等に到着した場合 これらの時刻。また、到着後速やかに受付その他これに類する行為を行った場合、当該行為を行った時刻となる。
【荷役等時間】
荷役等の業務は、貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの検査、貨物の荷造り、搬出、搬入、保管、仕分又は陳列、ラベルの貼付け、代金の取立て又は立替え、荷主等が行う荷役への立会いその他の通常同条第一号に規定する貨物自動車の運転の業務に附帯する業務とする。
算定される時間は、運転者が荷役等を開始した時刻から終了した時刻までの時間(荷役等に従事していない時間を除く。)とする。