改正物流法/特定荷主・特定連鎖化事業者は上位3200社程度を想定

2025年02月25日 17:13 / 経営

国土交通省はこのほど、全国各地で開催している「改正物流法に関するする説明会」で使用する資料データを公開した。

今回、中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられる一定規模以上の事業者(特定事業者)について、全体への寄与度がより高いと認められる大手の事業者が指定されるよう基準が定められた。

「特定荷主・特定連鎖化事業者」は取扱貨物の重量9万トン以上の上位3200社程度、「特定倉庫業者」は貨物の保管量70万トン以上の上位70社程度、「特定貨物自動車運送事業者等」は保有車両台数150台以上の上位790社程度を指定する見込みだ。

特定事業者に指定されると、中長期計画と定期報告をする必要がある。中長期計画は、毎年度提出することを基本としつつ、計画内容に変更がない限りは5年に1度提出する。記載する内容は、「実施する措置」「実施する措置の具体的な内容目標」「実施時期」など。

定期報告では、「事業者の判断基準の遵守状況(チェックリスト形式)」「判断基準と関連した取組に関する状況(自由記述)」「荷待ち時間等の状況【荷主等】」を記載する。また、荷待ち時間等の状況の計測方法では、取組の実効性の確保を前提としてサンプリング等の手法を許容する。さらに、荷待ち時間等が一定時間以内の場合には報告省略が可能等となっている。

物流統括管理者は、ロジスティクスを司るいわゆるCLO(Chief Logistics Officer)としての経営管理の視点や役割も期待されているため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある役員等の経営幹部から選任することを求めた。

具体的な業務として、「中長期計画、定期報告等の作成」「トラックドライバーの負荷軽減とトラックへの過度な集中を是正するための事業運営方針の作成や事業管理体制の整備」「トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のための設備投資、デジタル化、物流標準化に向けた事業計画の作成・実施・評価」「社内の関係部門(開発・調達・生産・販売・在庫・物流等)間の連携体制の構築や社内研修の実施等」を想定している。

<今後のスケジュール>
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秋頃に、特定事業者の判断基準に関する調査・公表を実施。特定事業者の指定に向け、「荷主の取扱貨物重量」「トラックの車両台数等」「倉庫の保管量」を把握する。

2026年4月には、特定事業者を指定し、中長期計画の提出・定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任などを行う。4月末には、特定事業者の届出から指定手続きを実施。荷主は、指定後速やかに物流統括管理者の選任届出を行う必要がある。

2026年10月末までに、特定事業者は中長期計画を提出。2026年秋ごろに、判断基準に関する調査・公表を開始。2027年7月末には、定期報告の提出を実施する予定だ。定期報告に向けて、「実施状況把握」や「荷待ち時間等の計測(荷主等)」を求めている。

改正物流法/「荷待ち時間」「荷役等時間」の算定方法を省令で規定

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