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2025年05月21日 14:56 / 経営
国土交通省は5月21日~6月20日、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(いわゆる物流改正法に関する政令)の公布に先駆け、政令案についての意見募集を実施する。
<特定事業者の指定>
出典:5分でわかる物流効率化法の改正のポイント
政令では、「特定貨物自動車運送事業者等の指定に係る輸送能力」「特定第一種荷主の指定に係る重量」「特定第二種荷主の指定に係る重量」「特定倉庫業者の指定に係る保管量」「特定連鎖化事業者の指定に係る重量」の各算定方法と基準などを定めている。
改正法においては、特定事業者の指定基準に係る規定等について公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされていることから、今回、物資の流通の効率化に関する法律施行令等の関係政令について、所要の改正を行う必要がある。
政令は8月に公布し、2026年4月から施行する予定だ。