国交省/日本郵便「貨物軽自動車運送事業」の立入検査継続、今後処分決定

2025年06月05日 17:12 / 経営

国土交通省物流・自動車局安全政策課は6月5日、日本郵便に対して貨物軽自動車運送事業についての立入検査を継続して実施し、今後、行政処分を決定することを明らかにした。トラックニュースの取材に答えた。

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直近の日本郵便の保有車両台数は、貨物自動車約2500台、軽四輪車約3万2000台、自動二輪車(原付を含む)約8万3000台。二輪車を除く四輪車で比率をみると、貨物自動車の割合は約7.8%で、軽自動車は92.2%を占める。軽自動車は、主に各郵便局から顧客までの配送業務を担っている。

同日、国交省は日本郵便に対して、一般貨物自動車運送事業の「許可の取消処分」をする予定を発表しているが、一般貨物自動車運送事業の対象は、「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」で、運送に使用する普通トラックとは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)などで、軽自動車はこの対象外になる。このため、今回、許可の取消処分で使用停止となる車両は、国交省に申請している約2500台の普通トラック(長距離幹線輸送、中距離幹線輸送などの業務に使用)のみとなる。

一方で、多くを占める軽自動車については、貨物軽自動車運送事業によって行政処分が決定される。貨物軽自動車運送事業は各運輸支局への届出制で、もっとも重い行政処分は「事業停止処分」となる。そのほかの行政処分は、一般貨物自動車運送事業と同様に「自動車等の使用停止処分」となっている。今後、各営業所の違反行為によって、行政処分が行われる。

なお、自動二輪車については、貨物自動車運送事業法の対象外となっている。なお国交省は、日本郵便の「貨物軽自動車運送事業」についての立入検査の対象営業所数や立入検査の規模について明らかにしていない。

貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について

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