総務省は9月26日、日本郵便に対して、郵便物の放棄・隠匿等に関する公表等について行政指導を行った。

具体的には、「郵便法第5章の規定に抵触する事実があった場合は、原則として総務省への報告を実施し、併せて公表を行うこと」「法令への抵触の有無にかかわらず、郵便物の紛失等が生じ、配達・返還等の対応が困難な事案については、利用者保護の観点から、利用者が当該事案について認識できるよう、原則として公表を行い、併せて総務省への報告を実施すること」「公表の取扱いについては、全国で統一的な判断基準による対応を行うこと」を要請した。
日本郵便は、「今般、行政指導を受けたことを重く受け止め引き続き、総務省のご指導をいただきながら改善を図ってまいります」とのコメントを発表した。
郵便物の放棄・隠匿等に関する公表等については、2021年7月に策定し2022年10月に改訂した日本郵便に対する監督指針において、「業務に関わる不祥事が生じた場合は、警察に相談中又は捜査中の事案を除き、速やかに公表が行われることを確保する。」とされており、総務省として監督指針に沿って適切な対応を求めてきた。
しかしながら、現在、日本郵便が不祥事として公表を行っている以外の事案についても、郵便法の罰則規定に抵触する事実があった事案については、郵便事業に関する国民への説明責任を果たし、信頼を確保する観点から、原則として公表を行うことが適切と考えられる。
また、法令に抵触しない場合であっても、郵便物の紛失等が生じ、配達・返還等の対応が困難な事案については、利用者保護の観点から、原則として公表により利用者が該当事案について認識できるようにすることが適切と考えられる。
そのため、郵便物の放棄・隠匿等に関する公表等について、今回の行政指導に至った。
総務省は、日本郵便の対応方針については10月末までに、該当方針を受けた具体的な進捗及び履行の状況については2026年1月末から2027年1月末までの1年間、3カ月ごとの報告を求めた。なお、報告の内容によっては、追加的に報告を求めることがあり得る。
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