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2025年03月06日 12:17 / 経営
国土交通省は、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が4月1日付けで施行されることに伴い、「貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について」一部を改正する通達を発出した。
貨物自動車運送事業者に対する輸送の安全を確保するための必要な措置を講ずるべきことの命令を発動する場合の事案に「貨物軽自動車安全管理者が、選任されていない場合(選任している貨物軽自動車安全管理者が、1月以上不在となっている場合を含む。)」を追加した。
■「貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について」新旧対照表
https://jta.or.jp/pdf/anzen/kakuho202503/02.pdf